【賠償責任保険】所有または管理する建物につける賠償責任保険はありますか?
施設の所有・使用または管理に起因して他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたため、法律上の賠償責任を負担することによって損害を被った場合に保険金をお支払いする「施設賠償責任保険」がございます。
例:
- ビルの看板が落下して通行人がケガを負った場合。
- 従業員の不注意によりデパートで火災が発生し、お客さまがケガを負った場合。
- シャッターが誤作動し、来客が挟まれた場合。
また、「施設賠償責任保険」は、施設の内外で行われる販売やサービス業務などの遂行に起因して他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたため、法律上の賠償責任を負担することによって損害を被った場合にも保険金をお支払いします。
例:
- 飲食店でお茶をこぼして、お客さまの洋服を汚してしまった場合。
- 自転車で出前中の店員が、歩行者にぶつかりケガを負わせてしまった場合。
- スポーツインストラクターが、生徒にケガをさせてしまった場合。
保険の内容につきましては、「施設賠償責任保険」のパンフレットをご確認ください。また、契約内容の詳細につきましては保険約款によります。実際のご契約に際しましては、お引受けの可否も含めまして、ご契約条件の詳細を営業店にご相談いただくことになります。
1701-GX03-09059-2010年2月作成